李貴連氏が『近代中国法律的变革与日本的影响』で、社会・地域・経済・などの方面から日本に師事した原因とその方法を詳しく述べている。李貴連氏はその文章で「戊戌変法以降、清朝の統治者は法律改革の重要さを実感した。それで、日本国力と法律の強大さは中国の目を引いた。そのため、日本の憲法制度は中国の主な憲政モデルになり、中国の法律改革に影響を与えるもっとも重要な法源になっている。」と述べている。
日本から法律を輸入した原因について、張中秋氏も『中日法律文化交流的动因比较分析』で、唐代の日本への法律輸出・清朝の日本からの法律輸入を視角として、情報の伝達・民族尊厳・社会発展・法律優劣などの面から中日法律交流の動因を考察している。張中秋氏は、清末の中国は日本を師範にした直接な動機は日本に模倣して、領事裁判権を取り戻そうとしたことであると主張している。清末の大規模に日本法律を輸入した直接動機の背後には、深刻な内憂外患がある。
艾永明氏は『清末法制近代化为什么失败——从中日比较的角度分析』という文章の中で、清末の立憲活動の成果について検討している。なぜ日本の立憲活動は成功し、欧米に刮目されるアジアの強国になったのであろうか。それに反して、なぜ清末の中国は日本のように成功することができなかったのであろうか。艾永明氏は歴史、社会、政治、文化などの方面からその原因を考察し、中日法律文化の違いと時代の背景を探知している。
日本の学者石田孫智は『中日法律の近代法制転換の比较分析』という文章の中で、清末の法制転換の背景・過程・目的・実施内容などの方面から、近代法制転換における中日の違いについて検討した。石田孫智は次のように述べている。「清末法律の変革の成果は、寸刻の功績ではなく、何十年もかけた法律文化を輸入している蓄積である。新学と新学で武装させた改革者達の効き目が法律変革の中に表れいた。中華法律は清末法律改革から、終結られた。」
アメリカの学者Douglas R.Reynoldsも清末法律変革における日本からの影響について著作を書いた。Douglas R.Reynoldsは『新政革命与日本:中国,1898——1912』で、主に日本に師事した方法について検討した。日本に師事した方法は様々であって、例えば、大勢の留学生を日本へ派遣し、近代の法律専門用語を翻訳し、または日本の法律専門家を招き、法律草案の編纂に直接参加させ、国内の法律学校の先生を担当させた。この文章は広い視角で清末の立憲活動における中国の学び方を分析している。
諮議局と資政院についての研究も様々に行われている。例えば、侯宜杰氏の『咨議局,中国最早的省議会』・邱远猷氏の『清末立憲改官中的資政院和咨議局』などが清朝の政治背景をもとに諮議局と資政院の設立の意について検討を行った。
『十九信条』は日本の二元君主制を捨てて、英国の議会制を採用した。なぜ立憲活動の末期で、日本の憲政の代わりに英国の憲政を用いたか。颜翔氏は『立憲君主制与憲法重大信条十九条的選択』という文章で、文化の角度からその原因を検討している。
清末の立憲活動については、これまでには様々な研究が行われている。しかし、社会背景と法律文化などの視角から検討している研究は多くあるが、清末の憲政のそれぞれの変革の具体的な淵源についての研究はまだ少ない。本研究は、清末立憲の改革の淵源を究明しながら、改革の成果と清末立憲における日本の要素をまとめて、中日の文化の違いを考察する。 清末立宪的日本宪法要素(2):http://www.751com.cn/riyu/lunwen_49362.html