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明治宪法对清末钦定宪法大纲的影响(2)

时间:2020-04-26 20:07来源:日语论文
莫紀宏は「明治憲法の近代中国の憲法制定に与えた影響の限界について」に日本の憲法が近代中国の憲法制定に与えた影響に関し、過去100年において、

莫紀宏は「明治憲法の近代中国の憲法制定に与えた影響の限界について」に日本の憲法が近代中国の憲法制定に与えた影響に関し、過去100年において、中国の憲法学者は、多くの同一又は類似の見方を提起してきた。学術界では、一般的に1908年と8月27日に公布された「欽定憲法大綱」の理念、過程及び具体的な規範構造などは日本の明治憲法の影響を直接受けたと解されている。中でも「欽定憲法大綱」は、全て明治憲法を「盗作」したものであると解する者もいる。王世傑、銭端昇は、『比較憲法』のなかで「憲法大綱は君上大権を連ねただけで、完全に日本憲法の複写であり、これと同じでないところは無い。大清皇帝ハ、万世一系、大清帝国ヲ統治ス。君主ノ神聖ナ尊厳ハ侵スヘカラス。継承及其ノ他皇室ニ属スルコトハ、君主ガ全権ヲ以テ処理ス。これらは、もともと日本憲法を真似たものであった。君主の外交、軍事、行政組織に関する権限、法律を否決する権限、緊急命令権、衆議院解散権もまた、天皇の権限であった。憲法大綱に附された臣民権利義務は、一般の憲法と大体似ているが、詳しくは述べていない」と解した。こうした記述は、「欽定憲法大綱」が制定される際に明治憲法の影響を受けた、と評価するものであると述べている。

これまでの議論から、1889年の明治憲法は、日本が西洋の憲政を学んだ経験のなかで、政体改革に力を注いだものとして、日本の政治制度の発展に良い作用を発揮しただけでなく、近代中国の憲法制定にも一定程度の影響を及ぼしたのである。これは、多くの文献資料から証明できることであり、非常に多くの学者が認めるところでもある。

明治憲法と憲法大綱についての研究は現在すでに多くのものあるが、両者比較を中心とした研究はまだ十分とは言えない。そこで、本稿はそれについて研究を行うことにする。 

2.明治憲法

2.1明治憲法の制定背景

日本では、明治初年に始まる明治維新により、様々改革が行われ、旧来の国制は根本的に変更された。慶応三年10月14日(グレゴリオ暦1867年11月9日)、江戸幕府第15代将軍の徳川慶喜が明治天皇に統治権の返還を表明し、翌日、天皇はこれを勅許した(大政返還)。同年12月9日に江戸幕府は発止され、新政府(明治政府)が設立された(王政復古)。新政府は天皇の官制大権を前提として近代的な官僚制の構築を目指した。これにより、日本は封建的な官僚機構を擁する直接的君主政に移行した。大日本帝国憲法第10条は官制大権が天皇に属すると規定している。

明治二年6月17日(1869年7月25日)、版籍奉還が行われ、諸侯は土地と人民に対する統治権を全て天皇に奉還した。これは、幕府や藩などの媒介なしに、天皇の下にある中央政府が直接土地と人民を支配し、統治権(立法権、行政権、司法権)を行使することを意する。さらに、明治四年7月14日(1871年8月29日)には廃藩置県が行われ、名実共に藩が消滅し、国家権力が中央政府に集中された。大日本帝国憲法第1条および同第4条は、国家統治権は天皇が総覧すると規定している。

1876年(明治九年)9月6日、明治天皇は「元老院議長有栖川宮熾仁親王へ国憲起草を命ずるの勅語」を発した。この勅語では、「朕、ここにわが建国の体に基づき、広く海外各国を成法を斟酌して、国憲を定めんとす。なんじら、これが草案を起創し、もってきこしめせよ。朕、まさにこれを選ばんとす」として、各国憲法を研究して憲法草案を起草せよと命じている。元老院はこの諮問に応えて、憲法取調局を設置した。1880年(明治13年)、元老院は「日本国国憲按」を成案として提出し、また、大隈重信も「憲法意見」を提出した。このうち、日本国国憲按は皇帝の国憲尊守の誓約や議会の強い権限を定めるなどベルギー憲法(1831年)やプロイセン憲法(1850年)の影響を強く受けていたため、岩倉具視、伊藤博文らの反対にあい、大隈の意見ともども採択されるに至らなかった。 明治宪法对清末钦定宪法大纲的影响(2):http://www.751com.cn/riyu/lunwen_50575.html

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