法律にようると、中国帰国者とは、旧満州に様々な理由で移り住み、あるいはそこで出生し、その後の敗戦に伴う日本に戻ることもかなわず、それからかなりの時間に中国に滞在した後に国費や私費で日本へ永住帰国した人々のことである 。1972(昭和47)年9月29日、日中国交回復に従って、一時帰国と永住帰国の旅費を全て政府負担することが決定された。文献综述
「一時帰国」 親族訪問、墓参りなどの目的で、一定時間日本に帰国すること。1973年(昭和48)10月、中国帰国者の一時帰国旅費は全額国庫負担することが決定された。
「永住帰国」 永住する目的で、日本に帰国すること。1973年(昭和48)10月、中国帰国者の永住帰国旅費を全額国庫負担(従前は船賃等を国庫負担)することが決定された。
1.2帰国者の分類と定義
本文に関連する「中国帰国者」とは、1970年代以降に中国から日本に永住帰国してきた「残留孤児」や「残留婦人」とその家族のことである。「中国残留孤児」は、一般にいわれる「中国帰国者」の一部ということになる。中国から日本に移り住み、日本での定住を計ろうとしている人々を「中国帰国者」と呼ぶ。中国残留孤児の家族のほか、中国残留婦人やその家族も含まれる 。こうした方々に対しては、「残留邦人」、「残留同胞」といった日本政府の議案がある。実は、そもそも「残留」や「孤児」などという呼び方に対する異議があったが、未だ統一された呼び方は定着していない。しかし、1987年になるまで、厚生省がまとめた「中国残留孤児白書」によって、以下5つの条件を満足しなければならない:すなわち(a)戸籍の有無にかかわらず、日本人を両親として出生したこと、(b)中国の東北地域(旧満州)などにおいて、1945 年のソ連軍参戦以降の混乱によって、保護者と生別または死別したこと、(c)終戦当時の年齢が13歳未満であること、(d)本人が自分の身元を知らないこと、(e)当時から引き続き中国に残留し、成長したことである 。これらの要件に当たては「残留孤児」として国に認定されたが、中国の政府も同じ見解を保つ。残留孤児の定義から見れば、終戦その時13歳以上の女性は「残留婦人」と呼ばれることになる。彼女たちは帰国者の中で特別な人ごみで、長い間帰国ははるかかなたへ遠のいてしまった。この群体に対する研究もたくさんがあって、研究の範囲も広いし、難度も高いし。もしこの人たちの部分も論説すると多すぎので、本文は「残留婦人」の内容を少ない関連することに決める。
2.公的支援機関について
日本政府と日本社会各界は、中国帰国者に対して、早めに日本の社会に溶け込み、安定した生活を営むことができるようするために、政府側も民間も、たくさんの支援機構や支援団体なのを開設した。帰国者の年齢層の差別、日本レベルが異なるの問題、あるいは適応能力の高低など、あれこれ考えたから、各組織や各団体での職業分業がはっきりしている。都道府県は主体支援機構として、各地の支援組織の全体的なプランニングをする。定着地が異なるその条件を克服するため、各都道府県の支援団体と各機関(自治体、保健所、社会保険事務所、日本年金機構、家庭裁判所、教育委員会等)一つ一つも徐々に開設されることになった。来!自~751论-文|网www.751com.cn
本文は「中国帰国者定着促進センター」を始め、政府側の公的支援機関を紹介しよう。定着促進センターを除いて、また事業実施主体としての「中国帰国者支援・交流センター」と「中国帰国者自立研修センター」のこともある。昭和59年第一か所の「中国帰国孤児定着促進センター(平成6年に「中国帰国者定着促進センター」と名称改称)が埼玉県所沢市に開設した。センター設立の初志は、帰国後の中国残留孤児、残留婦人とその家族に対して、6か月間(平成16年までは4か月間)にわたり基礎的な日本語教育や基本的な生活指導を行う。その後、定着促進センターにおける研修を修了した帰国者たちは、日本語指導、生活相談・指導、就労相談・指導を受けられるために、中国帰国者自立研修センターで8か月間の研修を行って続く。支援事業が日に日に強大にたって、より良い支援方式を持つ中国帰国者支援・交流センターが生まれた。帰国者の問題について、地方自治体、ボランティア、公共団体などの協力を得ながら、中長期的な支援事業を行う支援・交流センターだんだん事業実施主体になってきた。それから、帰国の人数がどんどん増えりに伴って、20世紀80年代から、政府は全国で各分所を一つまた一つと開設して続いた。1988年度に、定着促進センターと自立研修センター、両者がピークに達した。