要旨医学の進歩は、様々な病気を克服してきており、しかし、現代医学の知識と技術をもってしても、なお治癒不可能な病気が存在することも、また事実である。一方で、医学の進歩は、そうした患者についても生命を維持し延命を図ることを可能とし、患者は治る見込みのないまま、時に苦痛に苦しみながら命を長らえる、という事態が出現した。こうした事態の出現は、医療のあり方について再考を迫り、治癒の見込みのない患者に対する末期医療のあり方が、問題とされるようになった。現在、日本は、「高齢社会」となっている、中国において、年間死亡者数は、1000 万人弱である。そのうちの 100 万人近くは、極端な苦痛(末期癌などの苦痛)を伴って死を迎えている[1]。このような社会において、安楽死の問題が必然的に大きくなっていくのは、容易に予測できることである。52238
キーワード:安楽死;自己決定権;末期医療;刑法規定
摘要随着医疗的进步,各种各样的疾病被治愈。但是同时,即使凭借现代所有的医疗知识和技术,仍有不可治愈的疾病存在,这是一个不争的事实。一方面,随着医疗水平的进步,使得维持患者的生命或者意图延长患者的生命成为可能,有时会出现患者本人不指望被治愈的同时但为了能够延长生命而忍受痛苦的现象。出现这种情况,重新考虑医疗的方法显得迫在眉睫。对于没指望治愈的患者而言,晚期医疗方法渐渐被视为问题。如今,日本已进入老龄化社会。同时在我国现在每年的死亡人数大概1000万,其中近100万人是在伴随着剧烈疼痛的情况下(癌症晚期的疼痛)去世。在这种情形下,可以很容易地预测到安乐死问题对中日两国而言,都是急需解决的相同问题。
毕业论文关键词:安乐死;自我决定权;晚期医疗;刑法规定
目 次
謝辞 I
要旨 II
摘要 Ⅲ
1 はじめに 1
1.1研究の動機及び目的 1
1.2先行研究のまとめ 2
2 安楽死及びその概要 4
3 中国における安楽死 5
3.1 安楽死に関する刑法規定 5
3.2 安楽死に関する判例 5
3.3 小括 7
4 日本における安楽死 8
4.1 安楽死に関する刑法規定 9
4.2 安楽死に関する判例 10
4.3 日本が安楽死を認めない理由 11
4.4 小括 11
5 安楽死をめぐる法的議論の新しい展開 13
5.1 安楽死をめぐる諸外国の動向 13
5.2 積極的安楽死の非犯罪化 14
5.3 積極的安楽死の再構築の試み 15
6 まとめ 16
参考文献 17
1 はじめに
1.1研究の動機及び目的
この題名をつけたのは、なんとなくこの問題が末期医療、法律などにとって肝心な問題ではないだろうかというふうに思うからである。肝心な問題についてただ一万ぐらいのワードで述べることはなかなか難しいが、なるべく自分の拙筆でうまくまとめてみたいと思う。